べトナムで就職する際、労働許可書の取得が求められます(一部免除あり)。様々な書類を揃えて提出しなければならないのですが、その中に 「無犯罪証明書(警察証明書)」 というものがあります。日本にずっと住んでいたらまず必要となることのない書類なので、初めて耳にして「なにこれ?!」とびっくりする人も多いと思います。これは、過去の犯罪歴がないということを証明する書類です。

ずっと日本に住んでいる場合は日本の警察で、現在ベトナムに住んでいる、または過去にベトナムに住んだことがあるという人は、ベトナムの無犯罪証明書を提出しなければなりません。 ベトナムの無犯罪証明書の正式名称は 「司法証明書(Phiếu Lý lịch Tư pháp−フィエウリーリックトゥファップ)」 と言います。居住する省・中央直轄市の司法局(Sở Tư pháp、ソートゥファップ)で発給を受けます。

  1. 犯罪経歴証明書?それとも無犯罪証明書?2つは別物なのか

「犯罪経歴証明書」は「無犯罪証明書」と言われることもありますが、どちらも同じです。意味合いとしては、「犯罪経歴(過去に罪を犯したことがあるかの記録)」を確認しますが、基本的に「無犯罪(罪を犯したことがない)」を証明するために提出する書類のため、「無犯罪経歴証明書」とも言われています。
ベトナム語では「司法証明書(Phiếu Lý lịch Tư pháp)」と言います。

  1. 必要書類

ベトナムの無犯罪証明書を取得するには、下記が必要になります。
①司法履歴書発給申請書と登録番号
②パスポート(原本と公証されたコピー(notarized copy)の両方)
※パスポートのコピーは、直接提出の場合は「顔写真ページ、ビザが貼ってあるページ、直近の入国記録があるページ」で良いですが、オンライン申請の場合は空白ページを含めた全ページが必要です)
③一時在留許可証(レジデンスカード) (原本と公証されたコピー(notarized copy)の両方)
※申請時の住所は、レジデンスカードの住所と同一である必要があります。
④(居住)証明書 ※居住登録をしている街区公安が発行する証明書。基本的には部屋のオーナーに作成を依頼します。
⑤手数料 20~23万VND(直接申請時は20万VND、オンライン申請時は23万VND。その他郵送料が別途かかる可能性あります)

※公証されたコピー(notarized copy)とは、公証手続きされた資料になります。詳細は下記コラムご確認下さい。(公証手続きはベトナム国内でもできます)