日本人短期滞在者の査証免除措置について

 

有効な旅券を所持する日本国籍者については、15日以内のベトナム滞在で、かつ、次の要件を満たしていれば入国査証が免除され ます。

 

(1) 合法的な旅券で、かつ、入国時点で3ヶ月以上の有効期間を有すること。

(2) 往復または他国へ行くための交通手段のチケットを有すること。

(3) ベトナム国内法により入国禁止措置を受けていないこと。

 

 

(注)

1. 15日以上滞在する目的でベトナムへ入国する場合には、規定のとおりベトナム入国査証を申請し、査証を取得しなければ なりません。

2. 査証免除の対象となる日本国民が、ベトナムへ入国した後、やむを得ず15日を超えて滞在しようとする場合 、その理由と共にベトナムの機関・組織及び個人が公安省(出入国管理局)または外務省(領事局)に対し依頼文書を提出すれば、その目的に適した査証発給または滞在期間の延長が許可される可能性があ ります。

3. ベトナム政府は、上記の査証免除の措置を、必要と認める際に は停止します。

4.  本件査証免除はベトナム政府の措置ですので、更に照会事項のある方(特に入国目的が「雇用」、「留学」の場合)は、お問い合わせになることをおすすめします!