労働許可証については、政令第152/2020/ND-CP号において発給事務が規定されていますが、2021年9月9日の政府決議(105/NQ-CP)により、その取扱いが変更されていますので、以下のとおりご案内させていただきます。
政令(152/2020/ND-CP号) | 政府決議(105/NQ-CP) | |
専門家の定義 | 第3条 用語解釈 3 専門家とは、次のいずれかに該当する外国人労働者をいう。 a) 大学レベル以上の卒業証書又はそれと同等の証明書類を持ち、ベトナムで従事する予定の職務に適合する分野を専攻し、その専門分野において少なくとも3年の実務経験を有する者。 |
政令第152/2020/ND-CP号の第3条第3項aの規定は、次のとおり実施する。
大学レベル以上の卒業証書又はそれと同等の証明書類を持ち、ベトナムで従事する予定の職務に適合する実務経験を3年以上有する者。 |
技術者の定義 | 第3条 用語解釈 6 技術者とは、次のいずれかに該当する外国人労働者をいう。 a) 工学専攻又はその他の専攻で少なくとも1年間の訓練を受け、その専門分野において少なくとも3年の実務経験を有する者。 |
政令第152/2020/ND-CP号の第3条第6項aの規定は、次のとおり実施する。
工学専攻又はその他の専攻で少なくとも1年間の訓練を受け、ベトナムで従事する予定の職務に適合する実務経験を3年以上有する者。 |
申請書類➀ | 第9条 労働許可証発給の申請書類 4 管理者、代表取締役社長、専門家又は技術者など証明書を必要とする職業と仕事に従事する者は以下のとおり規定される。 b) 専門家・技術者の資格証明書、外国の機関・組織・企業における経験年数の確認書、本政令第3条第3項・第6条に規定する専門家・技術者であることの証明書。 |
政令第152/2020/ND-CP号の第9条第4項bの規定は、次のとおり実施する。
本政令の第3条第3項・第6項に規定されている専門家・技術者を証明する書類は:卒業証書・資格・証明書、専門家・技術者の実務経験年数を証明するための外国における機関・組織・企業が発給した証明書、又は以前発給された労働許可証。 |
申請書類➁ | 第8条 労働許可証取得不要の外国人労働者の承認 3 労働許可証取得不要の外国人労働者の承認に必要な申請書類は以下のとおり。 d) 法律に従って発行された有効なパスポートの公証付きコピー 第9条 労働許可証発給の申請書類 第17条 労働許可証延長の申請書類 |
政令第152/2020 /ND-CP号の第8条第3項d、第9条第7項、第17条第5項の規定は、次のとおり実施する。
法律の規定に従って発行された有効なパスポートのコピー。 |
その他 | ― | 既に労働許可証が発給され、有効な労働許可証を有する外国人労働者が6か月を超えない期間、他の省・市で労働許可証を更新せずに働くために派遣、移動又は出向することを許可するが、雇用主は該当外国人労働者が就労する省・市の労働管理機関に報告しなければならない。 |